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スポーツでの虐待防止、刑法だけでは不十分 他の法律で明文化を:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル

 スポーツ指導での暴力根絶に向けた啓発は、さまざまな形でなされているが、法的な整備はどうなっているのか。スポーツにおける人権問題に詳しい杉山翔一弁護士は、日本の法には不十分なところがあるという。話を聞いた。

 ――スポーツでの暴力を防ぐための法は、現状、どのようになっているのでしょうか。

 一昨年、国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)が、日本で子どもがスポーツ活動中に受ける暴力・ハラスメントについての調査報告書を出し、私が監修しました。そこでも触れていますが、スポーツ現場の虐待を防止するうえで、法的整備は十分でないと思っています。

 刑法が存在していますが、必ずしもスポーツ現場には適用されてきませんでした。児童虐待防止法あるいは学校教育法もありますが、子どものスポーツでの虐待からの保護、という点から考えると、両方とも不十分なところがあると考えています。

 ――なぜでしょうか。

 日本の児童虐待防止法では、何人も児童虐待をしてはいけない、と書かれていますが、「児童虐待」は保護者の行為と定義されています。スポーツは、多くは家庭ではなく、社会や学校の部活動で行われていますが、この法の範囲は、地域のスポーツクラブや部活動に及ばない、という結論になってしまいます。

 学校教育法に関しても、体罰

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